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2011年6月29日水曜日

ゴミ焼却施設に放射性物質を含んだ灰、捨てられず保管へ

 環境省は28日、東北地方と関東地方の15都県に対し、一般ごみ焼却施設から出る焼却灰について放射性物質を測定した上で、1キロ・グラム当たり8000ベクレルを超えた場合、通常の埋め立て処理を行わず一時保管するように通知した。
一時保管するようにと言われても、各自治体それほど広い敷地があるわけでもなく、どうやって保管する考えなのでしょうか。ぜひとも聞いてみたいものです。