改正刑法は、ウイルスを「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」などとした。正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりする行為は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とし、取得したり保管したりする行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金とした。さて、現状どのように稽えられているのか分からないが、ウィルスの取得・保管も罪に問われることになる。知らずに感染を放置していた場合、罪に問われるのだろうか。ウィルス対策ソフトの導入を必須とするようなものでなければよいのだが。
ウィルスの定義も曖昧だ。意図に反する動作をすることはプログラム開発などでは稀に存在している。TrendMicroで以前起きたバグも意図しない結果を産み、フリーズしたり、ディスクのデータが消えていく現象に見舞われたこともある。あれはこの法令引っかかるだろうか。
また、ウィルスの研究目的で収集・保管している企業もある。こうした場合も罪に問われるのだろうか。もちろんそんなことはないとは思っているが、あまり詳しい記事が見当たらず当惑している。